一般社団法人滋賀県計量協会

はかりの定期検査について


なぜはかりの検査が必要なの?
どんなはかりが受検対象なの?
【注意】取引・証明に使用できないはかりがあります!
はかりの定期検査はいつ頃やっているの?






なぜはかりの検査が必要なの?

計量法第19条に、『特定計量器を取引または証明に使用する者は、その特定計量器について事業所の所在地を管轄する知事(または特定市にあっては特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。』と定められています。

たとえばリンゴを重さで値段を決めて販売しようと思ったとき、Aのはかりでは120gと表示され、Bのはかりでは80gと表示されてしまうと、どちらのはかりを信用して値段を決めて良いか分からなくなってしまいます。



このような混乱が起きないよう、どのはかりで計っても重さが変わらないように、はかりの検査を行っています。

サービスを提供する側、される側の両方の信頼を確保するためにもはかりの信頼性は重要なものなので、対象者の方には必ず受検下さるようお願いいたします。

『こんな場合ははかりの定期検査が必要なのか?』とお悩みの際は滋賀県計
量検定所(関連リンクにあります)または当協会にお気軽にご相談下さい。

【戻る】








どんなはかりが受検対象なの?

受検対象となるはかりは、取引・証明に使用している『検定証印』又は『基準適合証印』が付されているはかりです。
定期検査が必要なはかり、必要ではないはかりの例をいくつか挙げてみましたので参考にして下さい。


定期検査の受検が必要なはかりの例
店舗や露天行商など商品の売買に使用しているはかり
調剤薬局で処方せんによる調剤用に使用するはかり、および毒物、劇薬を計量販売するはかり
運送事業者等が、貨物の運賃の算出などに使用するはかり
学校、保育園、幼稚園、病院、保険センターなどで健康診断票等に記載するため使用される体重計
病院、医院などで新生児の出産時の体重を養育医療意見書に記載するために使用するはかり
農業、漁業などに従事するものが、農産物、水産物などの売買のために使用するはかり
米の出荷検査の時に使用するはかり(農業組合等のはかり)
工場、事業場などで原材料の購入、製品の販売出荷の為に使用するはかり
銀行、貴金属店等で金など貴金属の重量取引に使用されるはかり


定期検査の対象外となるはかりの例
事業場等で工程管理、原材料の調合等に使用するはかり
郵便物の試しはかりとして使用するはかり
病院・医院等で使用されている調剤用のはかり
自己の健康管理等の目安程度に使用されるはかり
農家で米等の出荷のために試しはかりとして使用するはかり
農家で肥料調合に試しはかりとして使用するはかり
飲食店頭で調配合用に使用するはかり
家庭用計量器(キッチンスケール・ヘルスメーターなど)
特定計量器であって検定証印若しくは基準適合証印が付されていないもの

【戻る】








【注意】取引・証明に使用できないはかりがあります!

取引・証明に使用するはかりには『検定証印』もしくは『基準適合証印』といった印が付されています。

この検定証印又は基準適合証印がないはかりは取引・証明に使用できませんので、はかりをお使いの際には気を付けて下さい。






【戻る】








はかりの定期検査はいつ頃やっているの?

はかりの定期検査の周期は2年に1回の6月頃から開始します(各地区の広報等で検査時期は公表されます)のでご確認願います。
各地区により偶数年度、奇数年度に分けられておりますので下記の表を参考にして下さい。


奇数年度検査対象地区
 大津市(旧志賀町のみ)
 彦根市
 長浜市
  旧東浅井郡
 近江八幡市
  旧蒲生郡安土町
 草津市
 栗東市
 高島市
 東近江市
 野洲市
 日野町(蒲生郡)
 竜王町(蒲生郡)
偶数年度検査対象地区
 大津市
 守山市
 長浜市(旧伊香郡のみ)
 甲賀市
 湖南市
 米原市
 多賀町(犬上郡)
 甲良町(犬上郡)
 豊郷町(犬上郡)
 愛荘町(愛知郡)

【戻る】