一般社団法人滋賀県計量協会

所在場所定期検査


所在場所定期検査とは

  ・ はかりが大きくて持ち歩けない

  ・ 精密機械であり移動の際に破損してしまう危険が非常に高い

  ・ 所持しているはかりの数が16台以上(県の指導基準)である

  ・ 土地、建物に固定されていて移動ができない

など、定期検査会場への持ち込みが困難であると認められる受検者に対し、計量協会から貴社へ検査に伺うというものです。
詳しくは計量検定所(電話番号 077−563−3145)までお問い合わせ下さい。

検査料金に加えて移動費用等を含めました弁償料金をいただくこととなりますのでご了承下さい。

特定計量器定期検査の本年度対象地区以外の検査は依頼検査となります。詳しくはこちらへ「依頼検査について


定期検査手数料のご案内
            滋賀県(大津市除く)における定期検査手数料
             大津市の定期検査手数料

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